サラリーマンの場合、6月になると謎の書類が手元に来て、何かと思ってみれば「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」。また税金かと、確認せずに捨ててしまっていませんか?そんなあなた、もしかすると税金払いすぎているかもしれませんよ? 住民税決定通知書のどこを見るべきなのか、紹介しましょう。
住民税とは?
住民税はあなたが自治体に支払っている税金の一種です。都道府県に対するものと、市町村に対するものがありますが、支払う時にはあまり意識せず行われています。
そのため、6月中旬ごろに会社の人事労務担当者から「決定通知書」が配られる、または個人で支払っている場合には自宅に納付書が届きます。ちなみに会社からもらっている場合、書類には「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」と書かれています。
住民税ってどのように払っている?
サラリーマンの方は住民税を支払っている意識はあまりないでしょう。それは毎月の給料から天引きされている「特別徴収」により、会社が代わりに手続きしているためです。一方、フリーランスの方、また自営業者は自分で申告して住民税を納付します。この方法は「普通徴収」と呼ばれています。
住民税決定通知書って?
住民税決定通知書は今年度納めるべき住民税の金額や計算の根拠が記載されている書類です。まずはどの書類が「住民税決定通知書」なのか確認してみましょう。開くとこんな感じの横長の紙です。
見つかりましたか?
もしもらったはずなのに見つけられない場合、この書類は原則再発行できません。しかし以下の方法で代用も可能です。
- 会社側の控え(あるとは限りません)
- 課税証明書
- 納税証明書
会社を通して受領した場合、もしかすると会社側で控えを持っている可能性があります。あまり期待できませんが、人事労務担当に確認してみましょう。または自分が住んでいる地域の役所で課税証明書や納税証明書を発行してもらうという手段もあります。ただしこの場合、数百円の手数料が必要です。
なぜ確認した方がいいの?
前年度の所得や収入の金額が間違っている場合、本来の税額よりも高い金額が徴収される可能性があります。金額に誤りがある場合は修正できるので、必ず住民税決定通知書の内容を確認しておきましょう。
ありがちなケースとして、年末調整または確定申告の際に金額を間違えた・役所側で計算ミスをしてしまっているために、住民税の金額がおかしくなっていることがあります。
特にふるさと納税を行われている方は、ふるさと納税の金額が正しく反映されていることを確認しましょう。
確認のために準備するもの
住民税を確認するために、以下のものを手元に揃えましょう。
- 住民税決定通知書
- 前年度の収入・所得を確認できるもの(源泉徴収票や確定申告書)
- ふるさと納税の金額を確認できるもの
サラリーマンで年末調整で完了した方は源泉徴収票、確定申告を行った方は確定申告書で前年度の収入や所得を確認することになります。
どこを見ればいいの?
ここからは実際に住民税の確認をしていきましょう。
A.所得の種類と金額
まずは所得の種類と金額を確認します。
年末調整をしただけの方は源泉徴収票と突き合わせます。「給与収入」「給与所得」および「総所得金額」が源泉徴収票の記載とあっていることを確認します。
確定申告をした方は、「給与収入」「給与所得」に加え「その他の所得計」が確定申告の金額と一致していることを確認し、最後に「総所得金額」を見ます。
B.課税標準額
この欄は所得の種類ごとの金額が表示されており、「総合所得」と「分離課税」に分かれています。
総合所得については以下の計算をしてみて大きく乖離がないか確認しましょう(数百円単位でずれが発生します)。①はAの欄から、②はCの欄に書いてある数字です。
総所得③ = 総所得金額① − 所得控除合計②
山林所得から先物所得は分離課税となっています。それぞれの所得が確定申告書の内訳と大きくずれていないか確認します。
C.所得控除の内訳
所得控除の内訳を確認します。源泉徴収票や確定申告書の所得控除と同じ金額となっているか確認しましょう。
自治体によっては摘要欄にふるさと納税の金額を記載することもあるようですが、ないこともあります。
D.人的控除の内訳
人的控除の内訳を確認します。源泉徴収票や確定申告書の所得控除と同じ記載となっているか確認しましょう。
人的控除の有無により課税額が異なってきます。
E.税額の内訳
この欄で最終的に納めるべき住民税の計算を行っています。ここではふるさと納税が反映されているか確認します。
「税額控除学⑤」の欄が2つあるかと思いますが、その金額がふるさと納税の税額控除額以上であることを確認しましょう。例えば私の場合、「税額控除学⑤」の金額の合計は53,570円、ふるさと納税を行った金額は51,070円となりますので問題ありません。
注意点としては「税額控除学⑤」の欄はほかの税額控除も合わせて計算される点です。住宅ローン減税等で減税されている方は、その金額についても確認しましょう。
まとめ
残念ながら今の日本では税金・社会保険料の負担が増える一方です。とはいえ、税金・社会保険料が減るようなお得な制度も数多くあります。日頃からアンテナを張り、少しでも得できるよう情報を集めていきましょう!