ふるさと納税は節税にならないが、お得な納税ではある

ふるさと納税の制度ができてからというもの、官製脱税やら返礼品競争やらと問題視されることもありましたが、現在は世間に認められ返礼品率の基準も明確化されました。しかし、ふるさと納税を行うことで世間で言われているような節税効果は本当に得られているのでしょうか?

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、生まれた故郷や思い出の街など、自分が応援したい自治体を選んで「寄附」できる制度です。

ふるさと納税では、寄附金を自治体がどのように使用するのか、その用途を選択することもできます。使ってほしい寄附金の目的から、寄附先の自治体を選ぶこともできるようになっています。

寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税の還付・控除があり、寄附した自治体からはお礼の品として特産品や宿泊券などが貰える特典もあります。

ふるさと納税の仕組み

正確には納税ではなく、寄付金にあたる

ふるさと納税は、所得税及び個人住民税の寄附金控除の制度に「個人住民税の寄附金控除の上乗せ分」としての特例が導入されたものです。

そのため、正確に言えば、ふるさと納税は納税ではなく、寄附金制度の特例にあたります。ふるさと納税制度を利用すれば、実質の個人住民税の納税負担が寄附の金額に応じ軽減されるため、納税という表現が使われています。

見方を変えると、控除限度額内であれば2,000円多く負担することで、自分の好きな地域、例えば生まれ故郷などの歳入を増やしてあげることができます。

なぜお得と言われているのか?

ふるさと納税の仕組みを簡単に言えば、所得税の納税義務者が都道府県又は市区町村に対し寄附をした場合に支出寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限までは、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されるというものです。

  • 所得税の寄附金控除
  • 個人住民税の寄附金控除
  • 個人住民税の寄附金控除の特例

所得税分

寄附金(総所得金額等の額の40%を限度)から2,000円を差し引いた金額を所得金額から控除します。つまり所得税において、寄附金控除は「税額控除制度」ではなく「所得控除」という形式で控除がなされ、所得税額の減額となります。

(寄附金ー2,000円)× 所得税率

※所得税率は復興特別所得税(所得税率×2.1%)が加算された率です

住民税分

「寄附金(総所得金額等の額の30%を限度)から2,000円を差し引いた金額」の10%を税額控除します。

(寄附金ー2,000円)× 10%

10%の内訳は、標準税率の市町村民税6%、都道府県民税4%

(指定都市の場合は市町村民税8%、道府県民税2%)

住民税の特例分

住民税所得割額(以下、住民税)の20%を限度に、寄附金から2,000円を差し引いた金額に決まった割合を乗じた金額を税額控除します。イメージとしては、「従来の寄附金控除制度では減額することができなかった税額」の残りの部分を網羅する形で特例制度を設けているといえます。

(寄附金ー2,000円)× 決まった割合

※ただし、住民税所得割額の20%が限度です

最終的な控除額

最終的な控除額は「所得税分」「住民税分」「住民税の特例分」の合計となります。

これを計算してみると、寄附金の額から2,000円を差し引いた額の100%が控除されるという結果になります。この制度は、所得税の過払い分や、これから納める住民税からの控除を認めるものであり、納めていない金額について控除をするということにはなりません。

また、納税額内であっても一定の限度を設けています。控除を受けられる限度額の目安は以下のようになっています。

  • 所得税率 5%・・・限度額 = 住民税額 × 23.559% + 2,000円
  • 所得税率10%・・・限度額 = 住民税額 × 25.066% + 2,000円
  • 所得税率20%・・・限度額 = 住民税額 × 28.744% + 2,000円
  • 所得税率23%・・・限度額 = 住民税額 × 30.068% + 2,000円
  • 所得税率33%・・・限度額 = 住民税額 × 35.520% + 2,000円
  • 所得税率40%・・・限度額 = 住民税額 × 40.683% + 2,000円
  • 所得税率45%・・・限度額 = 住民税額 × 45.400% + 2,000円

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度は、年間の寄附先が5自治体までなら、確定申告をしなくても、寄附金控除が受けられる仕組みです。

申請書を寄附した自治体に送ることで、控除上限額内で寄附した合計寄附額のうち2,000円を差し引いた額が、住民税から全額控除されます。

ただし、自営業者や医療費控除を受けるなど、確定申告を必要とする人はワンストップ特例制度を使えず、原則どおり確定申告にて記載する必要があります。

ふるさと納税するには

ごく一部の地方自治体を除けば、ふるさと納税は専用のポータルから行うことになります。ポータルサイトにより扱っている返礼品に特徴があり、使い分けることでよりお得に制度を利用することができます。

ふるなび

ふるなび

ふるなびはメジャーなふるさと納税ポータルサイトのひとつです。これから紹介するジャンルに特化したポータルサイトに比べると、とがった返礼品はあまり見られません。とはいえ、メジャーな返礼品は網羅されており、まずは登録して返礼品を眺めてみるとよいでしょう。

人気の理由は、ふるさと納税した金額の1%がAmazonギフト券のプレゼントとしてもらえることです。例えば1万円ふるさと納税した場合、通常の返礼品がもらえることはもちろん、100円分のAmazonギフト券がもらえます。

>> ふるなび公式サイト

「ふるなび」の詳細を見てみる

ふるさと本舗

ふるさと本舗

ふるさと本舗は東証一部上場企業が100%株主となっている、信頼できるふるさと納税ポータルサイトです。

ふるさと本舗で扱っている自治体の数、つまり返礼品の数は少ないのですが、生鮮に特化した返礼品を取り揃えています。また、最大5%がAmazonギフト券プレゼントとして還元され、もっともポイント還元率の高いサービスであるといえます。

>> ふるさと本舗公式サイト

「ふるさと本舗」の詳細を見てみる

f-style

f-style

f-styleは他とは一風かわったふるさと納税ポータルです。

ブランド品を取り揃えており、ファッション通販を楽しむように利用することが可能です。

その他の返礼品としては、ベビー用品、キッチン家電、お酒、化粧品など、400種類の厳選された返礼品が揃っています。

f-style公式サイト

「f-style.tax」の詳細を見てみる

ふるさと納税の注意点

ふるさと納税の金額の計算に当たってはタイムラグに注意する必要があります。ふるさと納税は本来の住民税を納税する自治体とは異なる自治体に納税できるというイメージですが、実際には寄附金であって納税ではありません。

例えば、平成30年にふるさと納税をした場合、寄附自体は平成30年中に行いますが、実際の所得税額や住民税額の計算についてはその翌年の平成31年にならなければ確定することができません。つまり、時間的に先に納税があって、後で減税額が確定するのです。したがって、最適な寄附の金額としての限度額の計算は、寄附する時点では予想でしか計算することができないということに注意が必要になります。

また、多額の寄附をしたからといってその全額が税金の前払いだという取扱いにはならないのです。

ふるさと納税以外の寄付金の扱いについては以下の記事も参考にしてみてくださいね。

所得控除と税額控除の違い〜確定申告の豆知識【ふるさと納税はどっち?】
確定申告は個人事業主だけではなくサラリーマンにとっても関係する毎年恒例のイベントですね。しかし確定申告をしている場合、ふるさと納税の分も申告する必要があることを知っていますか?所得控除と税額控除は何が...
error: Content is protected !!