毎年1月になると、確定申告の準備をする時期になります。個人事業主の方は確定申告に向け、申告準備や決算に追われていることでしょう。しかし「サラリーマンだから自分は確定申告には関係ない」と思っている方、いませんか?実は確定申告が関係あるのは個人事業主だけではないらしい?しかも支払った税金が返ってくるかも?ということで今回は「確定申告」の話題です。
そもそも確定申告って?
そもそも私たちが確定申告をする目的とは何なのでしょう?
納税者が前年1年間(1月1日から12月31日)の所得税を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に、税務署に確定申告書を提出して税金を納める手続きのこと。(ASCII.jpデジタル用語辞典より)
つまり納めるべき税金の金額を確定させるため、その年の所得を申告するという手続きのことですね。毎年されている方も多いでしょう。
社会人の中には「確定申告なんかしたことないYo!」という方もいるかもしれません。それは会社に勤められている場合、以下のように確定申告が不要な方が多いためです。
確定申告って必要?
税金の徴収を管轄する国税庁の通達の中で、確定申告が必要なケースをあげています。
- ①給与所得がある方
- ②公的年金等に係る雑所得のみの方
- ③退職所得がある方
- ④①から③以外の方
①については多くの会社勤めの方が該当しますが、これには但し書きがあり、「大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。」と記載されています。つまり、会社で行う年末調整だけで事が済む場合には確定申告をしなくてもよいわけです。しかし、会社勤めの方であっても確定申告が必要な場合があり注意が必要です。
②については「公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある」場合が該当します。この記事を読んでいる方で公的年金を受給している方もいるかもしれませんが、受給する年金額が所得控除を超えた場合には申告し、税金を支払いなさいという事です。
③については「外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある」場合が該当します。この記事を読んでいる方で退職金を受給したことのある方は稀かと思いますが、退職所得を受け取るときに所定の書類を提出しなかった場合には申告し、税金を支払いなさいという事です。
④については「①②③いずれにも該当しない所得がある場合」が該当します。
フリーランスなんだけど?
フリーランスの方であれば上記の④に該当し、確定申告することになります。
もし今まで申告していなかった場合、過去に遡及して申告することも可能ですので今からでも行いましょう。遅れて申告することで本来払うべき金額よりも「延滞税」分だけ多く支払うことになりますが、仮に税務署の立ち入り等で指摘された場合にはさらにペナルティとして「加算税」が追加され本来より多額の税金を支払うことになります。
ちなみにフリーランスとして個人事業主として働いている場合、個人事業主の開業届に加え、青色申告の申請を届け出ることで税制上のメリットを受ける事ができます。「青色申告は難しく、白色申告が簡単」と思われがちですが、実はそれほど違いはありませんので、メリットを享受しましょう。
最もわかりやすいメリットは青色申告では一定額の控除を受ける事ができるという点があります。どういうことかといえば、ざっくりいえば、「所得=収入ー経費」と計算されるのですが、青色申告では通常の経費に加え、さらに特別な控除を行うことができます。白色申告ではこの控除を受けられません。青色申告のメリットとしては次のようなものがあります。
- 青色申告特別控除(2020年以降65万円控除には電子申告または電子帳簿保存が必須、それ以外では10万円控除となる)
- 純損失の繰越し控除(最大3年分可能)
- 青色専従者給与(家族への給料を全額経費にできる)
- 家事按分(自宅などの経費を一部事業の費用にできる)
- 少額減価償却の特例(30万円未満なら当期に全額費用計上できる)
サラリーマンでも必要?
サラリーマンの確定申告は多くの場合、確定申告した方がお得になるというケースです。
よくあるケースは2つあり、1つ目が会社の年末調整後に結婚したというケース。結婚することで扶養控除や配偶者控除の対象となる可能性があり、確定申告をすればその控除分で納めた税金が戻ってくる場合があります。
2つ目が家を購入し、住宅ローンをその年に組んだというケース。住宅ローン控除制度による控除を受ける事ができるようになります。住宅ローン控除の場合、確定申告が必要なのは住宅ローンを組み控除を新たに申請する1年目のみで、2年目以降は会社の年末調整で手続きできるようになります。
副業している人は特に注意!
サラリーマンであっても確定申告をしなければならないケースがあります。
代表的なケースの1つが給与の年間収入金額が2,000万円を超えている場合です。なんとも羨ましいですねー。。。
代表的なもう一つのケースが給与以外に20万円以上の所得がある場合です。副業している人が忘れやすいのがこのケースです。
国税庁で会社勤めをしている方でも確定申告が必要なケースをあげていますので、こちらも参考にしてみてください。
記帳や確定申告を楽にするには?
本業であれ副業であれ、取引の記帳はビジネスの基本です。特に、もし青色申告するのであれば複式簿記により記帳する事が必須となります。
もし記帳に不安があるのであれば、市販の会計ソフトによる管理が選択肢となります。これまで多くの個人事業主が使ってきた実績がありますから、一度検討してみてはいかがでしょうか?無料の試用期間があるものもありますから、比較して気に入ったものを採用することを考えてもよいでしょう。
特に弥生シリーズの「やよいの青色申告」は定番中の定番ですね。最近ではfreeeやMoneyForwardも有名になってきました。どのソフトも普段の記帳が便利になる機能がありますから、ぜひ活用していただきたいものです。
まとめ
残念ながら確定申告をするということは納める税金が発生するということを意味します。しかし日本国憲法でも納税は国民の三大義務としてあげられている通り、税金は納めなければならないものです。
とはいえ、本来納めるべき以上の税金を払う必要はなく、所得を控除するお得な制度や、お得な支払い方も数多くあります。増税や社会保険料の負担増加は不可避なものとなっていますので、所得控除の制度をフル活用していきたいですね。所得控除についてはまた後日記事にしようと思います。