2020年の確定申告の期間は2020年2月17日(月)から2020年3月16日(月)です。この期間中に2019年1月1日~2019年12月31日までの1年間の所得や税額を計算し、その所得の合計額に基づいて納める税額・還付される税額を計算して申告します。今回は、2020年の確定申告から変更となった点・注意すべき点について紹介していきましょう。
確定申告ってなに?
まず確定申告について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
上の記事で紹介しているように、確定申告は会社のお給料以外の収入がある方はもちろん、会社員で給料だけの収入の方にとっても必要ということですね。支払った税金が還付されることもあるので、ぜひチェックしておきましょう。
2020年(2019年分)の確定申告の時期
2020年の確定申告の期間は2020年2月17日(月)から2020年3月16日(月)です。この期間中に2019年1月1日~2019年12月31日までの1年間の所得や税額を計算し、その所得の合計額に基づいて納める税額・還付される税額を計算して申告します。
新型コロナウイルスの影響により、期日が2020年4月16日(木)まで延長されました。
あまり知られていないことですが、税金の還付の申告であれば、確定申告の時期を待たず1月から可能です。つまり税還付の申告は今回であれば2020年1月6日(月)から可能です。還付申告であれば、2つの理由ではやく申告することをお勧めします。
1点目の理由は還付金をはやく受け取ることができるためです。確定申告の始まる2月や3月に出してしまうと、税務署も繁忙期となっているため、還付金を受け取ることが遅くなってしまいます。また、稀に還付金の処理が埋もれて受け取り損ねることもあるので、早めの申告、可能であれば1月中には申告することをおすすめします。
2点目の理由は還付金をはやく受け取ることができるということ自体が、メリットであるからです。もし利子がつかないのであれば、お金の受け取りは早く、支払いは後に延ばすことができるのであれば、単純にその方がよいですよね。本来は支払わなくてもよかったはずの税金を支払い、後からその分が返ってくるのですから、金融の観点からは本来その分利子をつけて還付されるべきなのですが、税制上は利子がついてこないのですから、一刻もはやく還付してもらえるよう手配すべきです。
2020年版 確定申告の特徴
ここからは実際に2020年の確定申告を行う際の、例年との違いを紹介していきましょう。
スマートフォンを使った確定申告がより便利に!
※一定の条件を満たす方のみ
そもそも確定申告の作業は「材料集め」「申告書作成」「申告書提出」の手順で行います。「材料集め」は申告するための書類、例えば「会社の源泉徴収票」「支払った生命保険料」「医療費の領収書」などの申告する際の材料集めになります。2020年の確定申告では、ある条件の人については、スマホのみで確定申告の「申告書作成」「申告書提出」ができるようになります。2019年の確定申告(期間は2018年分)まではスマホでできるのは「申告書作成」のみで、結局「申告書提出」は別の方法で行うことが必要でしたので、便利になったと言えますね。
もし確定申告する際に、「材料集め」に苦労している方がいれば、その管理方法は見直した方がよいかもしれません。特に会計ソフトを利用することで、支出の管理から確定申告まで便利に行うことができるようになります。その方法はこちらの記事も参考にしてみてくださいね。
スマホで確定申告ができるのはどのような方なのでしょうか?それは給与以外の収入が一切ない方、つまり副収入が一切ない会社員です。ただし、会社の給料だけの方であっても、次の条件に該当する方はスマホで確定申告の対象外となります。
もしスマホで確定申告の対象外となる方は、スマホで確定申告書を作成する画面から「PCからご利用ください」というアラートが表示されます。
また、スマホで確定申告書を提出する際には、一定の要件を満たすスマホの機種である必要があります。それは、確定申告書をスマホで提出するためには、「e-TAX」と呼ばれる電子申告で行う必要があるため、この電子申告に対応した機種でなければならないためです。対応機種はこちらから確認できますが、ここ数年で発売されているスマホであれば概ね対応しています。
もし電子申告に対応していない機種の場合、プリントアウトして書面で提出することになります。郵送でも提出できます。
基礎控除の額が増額する
基礎控除は特別な条件はなく、すべての人に適用される所得控除です。これまで基礎控除は年38万円の控除でしたが、2020年の申告より年48万円に増額されました。これは喜ばしいことです。
青色申告特別控除の額が「申告方法により」変わる
衝撃的な内容ですが、青色申告でこれまでと同額の特別控除額を適用するためには、e-TAXつまり電子申請が必要となります。これまで、青色申告の特別控除を受ける際には、以下の条件が必要でした。
これらの条件に加え④e-TAXによる電子申告を行うが追加されることになります。もし電子申告しない場合、控除額はどれくらい変わるのでしょうか?
これまで青色申告特別控除の 対象者が電子申告しない |
これまで青色申告特別控除の 対象者が電子申告をする |
|
青色申告特別控除 | 55万円 | 65万円 |
基礎控除 | 48万円 | 48万円 |
合計 | 103万円 | 113万円 |
こちらの比較のように、青色申告特別控除額が10万円減額されます。つまり、総額で見てみると、基礎控除額増額の恩恵を受けられない場合と同じということなります。
実際に確定申告をしてみよう!
ここからは実際に確定申告するための流れを見ていきましょう。URLはこちら。
スマホ版のイメージ
最後の画面でe-TAXに識別番号が必要なとなる点がポイントです。