FXの利益にかかる税金と確定申告|経費、損益通算、損失繰越も紹介

FXで得られた利益は確定申告を行い税金を支払う必要があることをご存知でしょうか?もし適切に申告しなければ追徴課税や脱税として告訴の対象となってしまうこともあります。しかし、確定申告の基本知識から経費、損益通算、損失繰越まで理解している人は少ないものです。ここではFXの税金と確定申告について理解しておきましょう。

詳しくは以下で見ていきましょう。

※当記事の出典は国税庁の「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」のページです。

確定申告の基本

そもそも確定申告とは1年間(前年の1月1日〜12月31日)の所得を計上し、そこから経費に相当する金額などを差し引いて納めるべき所得税額を求め、すでに源泉徴収で差し引かれている納税額との過不足を精算する作業のことです。

所得は以下の10種類に分けられます

所得の種類概要
給与所得会社からもらう給料
事業所得会社経営や個人事業主としての所得
利子所得国債・社債・預貯金などの利子
配当所得株式などの配当
不動産所得地代・家賃収入・権利金など
退職所得退職金・一時恩給など
山林所得山林を売った所得
譲渡所得株式・土地を売った場合など
一時所得保険の返戻金・各賞金など
雑所得年金・原稿料など上記に該当しないものすべて

FXの所得は一番下の雑所得に該当します

FXの確定申告

個人の場合、FXの益金にかかる所得税は20.315%です。

過去には、2011年12月31日までは雑所得として総合課税の対象であり、2012年1月1日以降は雑所得として申告分離課税の対象となりました。所得額にかかわらず、税率は一律20%(所得税15%、住民税5%)です。

そして、2013年1月1日以降は所得税が15%、復興特別所得税が所得税の2.1%、地方税が5%となります。復興特別所得税は、2013年から2037年までの25年間、各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては0.315%に相当)が追加的に課税されるものです。

FXで認められる必要経費

雑所得では必要経費が認められるので、FX取引で得た利益にも必要経費が認められることがあります。例えば、FX取引の勉強をするために購入した書籍代、FX取引のために購入したパソコンの費用などが必要経費の認定対象に該当します。

FXに関連する出費があれば、念のため領収証を集めておくことで確定申告時の作業が楽になります。

自信のないものであれば所轄の税務署に問い合わせましょう。

先物やオプションとの損益通算

FX取引は取引所に上場されている先物取引、オプション取引との損益通算が可能です。

最長3年の損失額の繰越控除

繰越控除とは、その年に控除し切れなかった損失を翌年以降に持ち越すことができるというものです。

その年に発生した損益と他の先物取引、オプション取引と損益を通算し、その年に受けられる控除額を差し引いてもトータルで損失が出ている場合、確定申告を行うことでその損失額を翌年から3年間繰越控除できます。

ただし、翌3年間の利益と相殺して損失額がゼロになった場合は繰り越せず、相殺して利益が発生した場合は利益に対して課税されます。また、損失額を4年目以降に持ち越すことはできません。

余談:海外FXの利益にかかる税金

当サイトでは日本で登録されていないFX業者(いわゆる海外FX)は推奨していません。しかし、参考までに海外FXにかかる税金も紹介しておきましょう。

海外FXで得られた利益についても、もちろん国内で納税する必要があります。「海外業者だから日本の国税庁にはばれないだろう」と考える人もいますが、海外からの送金は監視されており、特に大きな金額が動いたにも関わらず申告しなければ確実に調査対象となります

国内FX業者は毎年「損益証明書」を発行しており、トレーダーと税務署に対して提出しています。税務署は受け取っている損益証明書と納税者リスト(納税済み)を突合させることで未納税者を把握できます。

海外FX業者では必ずしも「損益証明書」を発行していませんが、銀行・金融機関が提出する「国外送金等調書」、金融庁の「租税条約等に基づく情報交換」要請により、怪しい資金の動きは簡単に追跡・調査することができます。

さて、海外FXの利益は課税方法も国内と異なっています。国内FXの利益は申告分離課税であり、どれだけ利益が出ても税率は一律20.315%です。一方、海外FXの利益は累進課税であり、利益に応じて15%~55%に変動します。

また、国内FXの利益と相殺できるのはFX関連の経費のみですが、海外FXの利益は総合課税なので他の副業などの経費と一緒に計算できるという違いがあります。

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